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梅野不動産鑑定事務所
のHPへようこそ。
大分県日田市で不動産鑑定士をしている、梅野崇と申します。
平成28年度の不動産鑑定士試験に合格し、1年間の実務修習を経て平成30年3月に不動産鑑定士となった新人鑑定士です。
 
「不動産鑑定士」と聞くと、何だか難しそう・敷居が高そうで、そもそも一般の人にはあまり関係なさそうなイメージがありますよね?私もそう思っていました。
 
確かに、専門性の高いマニアックな資格ではあります。しかし、実は私たちの生活の身近なところで、鑑定士たちは仕事をしています。
 
私は、相談しやすい・敷居の低い鑑定士を目指しています!新人だからこそ出来る、お客様目線を忘れない梅野不動産鑑定事務所です。
お問い合わせ

まずは無料でご相談ください

鑑定士直通

090-5270-8232

大分県日田市亀山町5-18

株式会社丸菱商会

TEL: 0973-23-3175
FAX: 0973-23-3289

​​

EMAIL

umeno1125@gmail.com

L I N K​

​不動産鑑定士紹介
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私が経営する学習塾「プラムスクール日田」のHPです。

​丸菱商会の主たる業務である「丸菱プロパンガス商会」のHPです。

梅野 崇 umeno takashi
 
 
1983年生まれ。現在、小学4年生と1歳の娘を溺愛する二児の父。趣味は筋トレ・ゴルフ・キャンプ・スポーツ全般。これから、娘にいつまでも好かれるために、いかにカッコいいおじさんになっていくかを日々模索中。好きな言葉は「向上心」。何歳になっても成長し続けたいと考えております。

【経歴】
1983年11月25日大分県日田市生まれ
2006年 愛媛大学理学部数理科学科卒業
2006年 学習塾を運営する(株)鷗州コーポレーションに就職、5年間勤務後退職
2011年 家業であるLPガス販売店(株式会社丸菱商会)入社。
2014年 学習塾 (株)プラムスクール日田を開業
2016年 平成28年度不動産鑑定士論文式試験に合格
2018年 株式会社丸菱商会 梅野不動産鑑定事務所を開業
 
【資格】
不動産鑑定士(第10258号)
宅地建物取引士
数学検定準1級
高校数学教員免許
ファイナンシャルプランナー技能士
2級管工事施工管理技士
第二種電気工事士
液化石油ガス設備士
丙種化学(液化石油ガス)
小型車両系建設機械​
第二種販売主任者
 
新着情報

2018年10月4日

ホームページ立ち上げました。

​会社概要

株式会社丸菱商会は、昭和27年に私の祖父である梅野八郎が設立した会社で、私は株式会社丸菱商会の3代目社長になります。主に、LPガス販売業、関連機器販売、不動産の賃貸業、不動産の鑑定評価に係る業務を行っております。

【会社概要】

商号   株式会社丸菱商会

住所   大分県日田市亀山町5-18

設立   昭和27年9月29日

資本金  1,000万円

代表   梅野 崇

目的   高圧ガスの販売・管工事一般・不動産の賃貸業

     不動産鑑定評価にかかる業務・その他附帯する業務一式

不動産鑑定業者大分県第60号
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員
公益社団法人 大分県不動産鑑定士協会会員
令和3年度 地価公示 評価委員
令和3年度 相続税路線価 評価委員


 

​業務内容
アンカー 1

不動産鑑定評価(本鑑定)

不動産鑑定評価基準に則った正式な鑑定評価書の作成を行います。

不動産鑑定評価書は「高い公信力」を持っており、第三者に対する立証資料として、税務署、裁判所、金融機関、交渉の相手方へ書類を提示する必要があるときに有効です。

 

(注)法律では、不動産鑑定士以外の者が、報酬を得て不動産の価格を判定することは禁じられております。不動産業者が売買の時に行う「価格査定」は相場把握の参考資料であり、対外的な説明力は劣ります。

こんな時は不動産鑑定の出番です!

・関連会社または親族間売買の価格根拠として、税務署へ提示するとき

 

→関連会社や親族間の不動産売買については、適正な価格で売買されていない場合も多く、利益操作とみなされるケースが多々あります。税務署からそのような指摘があった場合、不動産鑑定士による鑑定評価書の出番となります。

・相続の際、税務署へ提示、または関係者間調整をするとき

→相続の際に最も金額が大きくなるのが不動産です。遺産分割の際に不動産の適正な価格を判定することは非常に重要であり、ここでも鑑定評価が活躍します。

・売買の相手を説得し、交渉を有利に進めたいとき

→不動産鑑定士のよる鑑定評価書には「大きな公信力」があります。価格交渉の際にも大きな武器となり得るのが「不動産鑑定評価書」です。

・金融機関が担保価値を把握するとき

・減損会計、時価開示、事業承継、現物出資等、会計上の必要性があるとき

 

・訴訟、民事再生法、会社更生法等の法的手続きが必要なとき

 

・任意売却、事業再生の際、債権者との調整を図るとき

 

・適正地代、賃料を把握するとき

 

・借地権、底地を売買するとき

簡易鑑定

不動産鑑定評価基準に則らない簡易鑑定は、通常の鑑定評価書よりも安価です。

不動産鑑定士による価格調査報告書・意見書という扱いになります。


第三者に対する公信力は、上記の鑑定評価書と比較すると劣りますが、当事者または社内での「内部資料」として、専門家の意見を把握したいときには非常に有効です。

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