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​業務内容

不動産鑑定評価(本鑑定)

不動産鑑定評価基準に則った正式な鑑定評価書の作成を行います。

不動産鑑定評価書は「高い公信力」を持っており、第三者に対する立証資料として、税務署、裁判所、金融機関、交渉の相手方へ書類を提示する必要があるときに有効です。

 

(注)法律では、不動産鑑定士以外の者が、報酬を得て不動産の価格を判定することは禁じられております。不動産業者が売買の時に行う「価格査定」は相場把握の参考資料であり、対外的な説明力は劣ります。

こんな時は不動産鑑定の出番です!

・関連会社または親族間売買の価格根拠として、税務署へ提示するとき

 

→関連会社や親族間の不動産売買については、適正な価格で売買されていない場合も多く、利益操作とみなされるケースが多々あります。税務署からそのような指摘があった場合、不動産鑑定士による鑑定評価書の出番となります。

・相続の際、税務署へ提示、または関係者間調整をするとき

→相続の際に最も金額が大きくなるのが不動産です。遺産分割の際に不動産の適正な価格を判定することは非常に重要であり、ここでも鑑定評価が活躍します。

・売買の相手を説得し、交渉を有利に進めたいとき

→不動産鑑定士のよる鑑定評価書には「大きな公信力」があります。価格交渉の際にも大きな武器となり得るのが「不動産鑑定評価書」です。

・金融機関が担保価値を把握するとき

・減損会計、時価開示、事業承継、現物出資等、会計上の必要性があるとき

 

・訴訟、民事再生法、会社更生法等の法的手続きが必要なとき

 

・任意売却、事業再生の際、債権者との調整を図るとき

 

・適正地代、賃料を把握するとき

 

・借地権、底地を売買するとき

簡易鑑定

不動産鑑定評価基準に則らない簡易鑑定は、通常の鑑定評価書よりも安価です。

不動産鑑定士による価格調査報告書・意見書という扱いになります。


第三者に対する公信力は、上記の鑑定評価書と比較すると劣りますが、当事者または社内での「内部資料」として、専門家の意見を把握したいときには非常に有効です。

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